都市再開発法施行令昭和四十四年政令第二百三十二号 第40条(仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡し) 仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の支払についての法第九十四条第一項又は第四項に規定する配当手続を実施すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有する裁判所とする。