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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
平成九年法律第四十九号
第70条
(総会招集の手続)
総会招集の通知は、その総会の日の十日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第51条
(議決権及び選挙権)
引用
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第79条
(総会の議事)
引用
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第80の2条
(延期又は続行の決議)
引用
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令
第38条
(差押えがある場合の通知等についての都市再開発法施行令の準用)
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