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都市再開発法
昭和四十四年法律第三十八号
第93条
(物上代位)
前条第四項の先取特権、質権又は抵当権を有する者は、同項の規定により供託された補償金等に対してその権利を行うことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
都市再開発法
第97条
(土地の明渡しに伴う損失補償)
準用
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第227条
(補償金等の供託等についての都市再開発法の準用)
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