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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令平成九年政令第三百二十四号

第9条(特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画において定める建築物等に関する事項)

法第三十二条第三項及び第四項第二号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。