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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令平成九年政令第三百二十四号

第49条(都道府県知事の行う解任の投票についての都市再開発法施行令の準用)

都市再開発法施行令第十八条及び第十九条の規定は、法第二百七十条第六項の規定による事業組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票について準用する。 この場合において、同令第十八条第一項中「同項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百七十条第六項」と、同令第十九条中「法第三十六条第三項において準用する法第二十六条第一項及び第二項、法第百二十五条第六項後段並びに第八条、第九条、第十一条、第十三条(前条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第一項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百七十条第六項後段並びに前条第一項並びに同条第三項において準用する第十三条及び第十六条」と読み替えるものとする。

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準用 都市再開発法施行令 第18条 (都道府県知事の行う解任の投票) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第26条 (地位の承継) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第36条 (防災街区整備権利移転等促進計画の公告) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第125条 (公共施設の管理者の同意) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第270条 (事業組合に対する監督) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第8条 (法第三十二条第二項第二号の政令で定める施設) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第9条 (特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画において定める建築物等に関する事項) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第11条 (届出を要しない防災街区整備地区計画の区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第13条 (法第三十三条第一項第七号の政令で定める行為) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第16条 (法第六章の規定の適用についての読替規定) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第19条 (都市再開発法の規定の適用についての読替規定)

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なし