密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令平成九年政令第三百二十四号 第8条(法第三十二条第二項第二号の政令で定める施設) 法第三十二条第二項第二号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。