密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号 第36条(防災街区整備権利移転等促進計画の公告) 市町村は、防災街区整備権利移転等促進計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。