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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第33条(行為の届出等)

防災街区整備地区計画の区域(地区防災施設の区域(特定地区防災施設が定められている場合にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画)又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 三 国又は地方公共団体が行う行為 四 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為 五 都市計画法第二十九条第一項の許可を要する行為 六 第三十六条の規定による公告があった防災街区整備権利移転等促進計画の定めるところによって設定され、又は移転された次条第一項に規定する権利に係る土地において当該防災街区整備権利移転等促進計画に定められた土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他同条第二項第六号に規定する国土交通省令で定める行為に関する事項に従って行う行為 七 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為 2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。 3 市町村長は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が防災街区整備地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 この場合において、火事又は地震が発生した場合の当該防災街区整備地区計画の区域における延焼により生ずる被害の軽減又は避難上必要な機能の確保に資するため必要があると認めるときは、防災街区整備地区計画に定められた事項その他の事項に関し、適切な措置を講ずることについて助言又は指導をするものとする。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第320条 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第13条 (法第三十三条第一項第七号の政令で定める行為) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第26条 引用 宅地建物取引業法施行令 第3条 (法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限) 引用 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第15条 (他の法令の準用) 引用 公有地の拡大の推進に関する法律施行令 第9条 (他の法令の準用) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第10条 (届出を要する行為) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第11条 (届出を要しない防災街区整備地区計画の区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第12条 (法第三十三条第一項第四号の政令で定める都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第22条 (防災街区整備地区計画の区域内における行為の届出) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第23条 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第25条 (変更の届出) 引用 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第28条 (他の法令の準用) 引用 独立行政法人都市再生機構法施行令 第34条 (他の法令の準用)