密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号 第26条 法第三十三条第二項の規定による届出は、別記第五号様式による変更届出書を提出してしなければならない。 2 第二十三条第二項の規定は、前項の届出について準用する。