密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号
第155条(総代)
総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあっては、その役員)のうちから選挙する。
2 総代の任期は、五年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
3 都市再開発法第二十四条第二項及び第二十六条の規定は、事業組合の総代について準用する。 この場合において、同項中「前項本文」とあるのは、「密集市街地整備法第百五十五条第一項」と読み替えるものとする。