密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号
第154条(総代会)
組合員の数が五十人を超える事業組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
2 総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。 ただし、組合員の総数が二百人を超える事業組合にあっては、二十人以上であることをもって足りる。
3 総代会が総会に代わって行う権限は、次に掲げる事項以外の事項に関する総会の権限とする。 一 理事及び監事の選挙又は選任 二 第百五十二条の規定に従って議決しなければならない事項
4 都市再開発法第三十一条第一項から第六項まで及び第八項並びに第三十二条(第三項ただし書を除く。)の規定は事業組合の総代会について、同法第三十五条第五項の規定は総代会が設けられた事業組合について準用する。