密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号 第151条(総会の招集及び議事についての都市再開発法の準用) 都市再開発法第三十一条の規定は事業組合の総会の招集について、同法第三十二条の規定は事業組合の総会の議事について準用する。 この場合において、同法第三十一条第七項中「第十一条第一項又は第二項」とあるのは、「密集市街地整備法第百三十六条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。