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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第331条

第百五十一条において準用する都市再開発法第三十一条第七項の規定に違反して、最初の理事又は監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなかった者は、二十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし