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都市再開発法
昭和四十四年法律第三十八号
第48条
(残余財産の処分制限)
清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第164条
(事業組合の解散及び清算についての都市再開発法の準用)
引用
都市再開発法
第146条
引用
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第330条
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