密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号 第49条(出資) 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 組合員の責任は、第五十二条の経費の負担を除くほか、その出資額を限度とする。 4 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもって計画整備組合に対抗することができない。