密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号 第52条(経費) 計画整備組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。 2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもって計画整備組合に対抗することができない。