密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号
第306条
前条に規定するもののほか、事業組合、事業会社、市町村、都道府県又は都市再生機構等が第六章の規定に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「処分」という。)に不服のある者は、事業組合、事業会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社がした処分にあっては都道府県知事に対して、都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)がした処分にあっては国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。 ただし、権利変換に関する処分についての審査請求においては、権利変換計画に定められた宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額についての不服をその理由とすることができない。
2 前項の場合において、都道府県知事又は国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、それぞれ事業組合若しくは事業会社又は独立行政法人都市再生機構の上級行政庁とみなす。
3 第三百四条第二項の規定は、第一項の審査請求について準用する。