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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第137条(事業計画及び事業基本方針)

第百二十四条及び第百二十五条の規定は、前条第一項又は第三項の事業計画について準用する。 2 前条第二項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)及び防災街区整備事業の施行の方針を定めなければならない。 3 前条第三項の事業計画は、同条第二項の事業基本方針に即したものでなければならない。