密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号 第184条(事業計画の変更についての準用) 事業計画の変更については、第百七十九条第一項後段及び前三条の規定(国土交通省令で定める軽微な事業計画の変更にあっては、第百八十一条第一項から第三項までの規定を除く。)を準用する。 この場合において、第百八十一条第四項後段中「定めよう」とあるのは、「変更しよう」と読み替えるものとする。