HoureiLLM 法令を意味で引く
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号

第71条(縦覧手続等を要しない事業計画の変更)

第五十八条の規定は、法第百八十四条の国土交通省令で定める軽微な事業計画の変更について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし