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土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第36条(土地調書及び物件調書の作成)

第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた後、起業者は、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。 2 前項の規定により土地調書及び物件調書を作成する場合において、起業者は、自ら土地調書及び物件調書に署名押印し、土地所有者及び関係人(起業者が過失がなくて知ることができない者を除く。以下この節において同じ。)を立ち会わせた上、土地調書及び物件調書に署名押印させなければならない。 3 前項の場合において、土地所有者及び関係人のうち、土地調書及び物件調書の記載事項が真実でない旨の異議を有する者は、その内容を当該調書に附記して署名押印することができる。 4 第二項の場合において、土地所有者及び関係人のうちに、同項の規定による署名押印を拒んだ者、同項の規定による署名押印を求められたにもかかわらず相当の期間内にその責めに帰すべき事由によりこれをしない者又は同項の規定による署名押印をすることができない者があるときは、起業者は、市町村長の立会い及び署名押印を求めなければならない。 この場合において、市町村長は、当該市町村の職員を立ち会わせ、署名押印させることができる。 5 前項の場合において、市町村長が署名押印を拒んだときは、都道府県知事は、起業者の申請により、当該都道府県の職員のうちから立会人を指名し、署名押印させなければならない。 6 前二項の規定による立会人は、起業者又は起業者に対し第六十一条第一項第二号又は第三号の規定に該当する関係にある者であつてはならない。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 土地収用法 第47の3条 (明渡裁決の申立て等) 準用 土地収用法 第139の4条 (事務の区分) 準用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 第13条 (引渡調書) 準用 都市再開発法 第68条 (土地調書及び物件調書) 準用 都市再開発法 第139の3条 (事務の区分) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第311条 (事務の区分) 引用 土地収用法 第37条 (土地調書及び物件調書の記載事項) 引用 土地収用法 第37の2条 (測量等が著しく困難な場合の土地調書及び物件調書の作成) 引用 土地収用法 第38条 (土地調書及び物件調書の効力) 引用 土地収用法 第40条 (裁決申請書) 引用 土地収用法 第44条 (裁決の申請の特例) 引用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 第14条 (土地収用法の適用) 引用 新都市基盤整備法 第15条 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第199条 (土地調書及び物件調書) 引用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第31条 (土地収用法との調整)