密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号 第73の2条(施行規程の記載事項) 第六十九条の二の規定は、法第百八十八条第三項において準用する法第百八十条第二項第九号の国土交通省令で定める事項について準用する。