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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号

第76条(特定事業参加者の負担金の納付)

法第百八十八条第三項において準用する法第百八十条第二項第五号に規定する特定事業参加者が法第百八十九条第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、施行規程で定めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし