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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第166条(規準)

前条第一項の規準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 防災街区整備事業の名称 二 施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称 三 防災街区整備事業の範囲 四 事務所の所在地 五 特定事業参加者(第百七十三条第一項の負担金を納付し、権利変換計画で定めるところに従い防災施設建築物の一部等を取得する者をいう。以下この款において同じ。)に関する事項 六 事業に要する経費の分担に関する事項 七 事業年度 八 公告の方法 九 その他国土交通省令で定める事項 2 事業会社は、規準において前項第五号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、原則として、特定事業参加者を公募しなければならない。 ただし、施行地区となるべき区域内に宅地、借地権若しくは権原に基づき建築物を有する者又は当該区域内の建築物の借家権者(借家権を有する者をいう。以下同じ。)が、事業会社が取得することとなる防災施設建築物の一部等をその居住又は業務の用に供するため特に取得する必要がある場合において、これらの者を特定事業参加者として同号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、この限りでない。 3 事業会社は、規準において第一項第五号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、第百七十三条第一項の防災施設建築物の一部等の価額に相当する額を負担するのに必要な資力及び信用を有する者を特定事業参加者とするようにしなければならない。