密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号 第29条(費用の補助) 市町村は、認定所有者(国土交通省令で定める認定所有者を除く。)に対して、第二十三条の規定による移転料の支払いに要する費用の全部又は一部を補助することができる。 2 国は、市町村が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。