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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号

第21条(法第二十九条第一項の国土交通省令で定める認定所有者)

法第二十九条第一項の国土交通省令で定める認定所有者は、国及び地方公共団体とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし