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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令平成九年政令第三百二十四号

第7条(移転料の支払に要する費用に係る国の補助)

法第二十九条第二項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、法第二十三条の規定による移転料の支払に要する費用に対して市町村が補助する額に三分の一を乗じて得た額とする。

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なし