密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号
第170条(認可の基準)
都道府県知事は、第百六十五条第一項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。 一 申請者が第百十九条第三項各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社でないこと。 二 申請手続が法令に違反していること。 三 規準又は事業計画の決定手続又は内容が法令(前条において準用する第百四十条第四項の規定による都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。 四 事業計画の内容が当該防災街区整備事業に関する都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。 五 当該防災街区整備事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。