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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
平成九年法律第四十九号
第41条
(人格及び住所)
計画整備組合は、法人とする。 2 計画整備組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第140条
(事業計画の縦覧及び意見書の処理)
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