密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号 第182条(事業計画の公告) 地方公共団体は、事業計画を定めたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、防災街区整備事業の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。 2 地方公共団体は、前項の公告があるまでは、事業計画をもって第三者に対抗することができない。