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独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令平成十九年財務省・国土交通省令第一号

第5条(中期計画の記載事項)

機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 人事に関する計画 三 法第十八条第一項に規定する積立金の使途 四 その他当該中期目標を達成するために必要な事項 2 機構の成立後最初の中期計画については、前項第三号中「法第十八条第一項」とあるのは、「独立行政法人住宅金融支援機構法施行令附則第五条第一項」とする。

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なし