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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第101条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第五条の六第一項から第三項まで又は第五項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者 二 第十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を第八十八条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)又は第五項(第二号に係る部分に限り、第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 三 第十九条、第二十八条第一項若しくは第二項、第三十一条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十七条、第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十三条の二第一項(第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十九条第一項若しくは第二項、第六十条第一項若しくは第二項、第六十条の二第一項若しくは第二項、第六十条の二の二第一項から第三項まで、第六十条の三第一項若しくは第二項、第六十七条第三項若しくは第五項から第七項まで又は第六十八条第一項から第三項までの規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物又は建築設備の工事施工者) 四 第三十六条(居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所の設置及び構造並びに浄化槽の構造に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物又は建築設備の工事施工者) 五 第四十八条第一項から第十四項まで又は第五十一条(これらの規定を第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の建築主又は築造主 六 第五十八条第一項の規定による制限に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者) 七 第六十八条の十八第二項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者 八 第八十五条第三項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主 九 第八十五条第四項又は第五項の規定により特定行政庁が定めた期間を超えて応急仮設建築物を存続させた場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者 十 第八十五条第六項又は第七項の規定により特定行政庁が定めた期間を超えて仮設興行場等を存続させた場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者 十一 第八十四条第一項の規定による制限又は禁止に違反した場合における当該建築物の建築主 十二 第八十七条第二項又は第三項において準用する第二十八条第一項、第四十八条第一項から第十四項まで又は第五十一条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者 十三 第八十八条第二項において準用する第八十七条第二項又は第三項において準用する第四十八条第一項から第十四項まで又は第五十一条の規定に違反した場合における当該工作物の所有者、管理者又は占有者 十四 第八十七条第三項において準用する第三十六条(居室の採光面積及び階段の構造に関して、第二十八条第一項又は第三十五条の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者 十五 第八十七条の三第三項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者 十六 第八十七条の三第四項又は第五項の規定により特定行政庁が定めた期間を超えて当該建築物を災害救助用建築物又は公益的建築物として使用した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者 十七 第八十七条の三第六項又は第七項の規定により特定行政庁が定めた期間を超えて当該建築物を興行場等として使用した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者 十八 第九十条第一項(第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 2 前項第三号、第四号又は第六号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

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準用 建築基準法 第5の6条 (建築物の設計及び工事監理) 準用 建築基準法 第12条 (報告、検査等) 準用 建築基準法 第43条 (敷地等と道路との関係) 準用 建築基準法 第44条 (道路内の建築制限) 準用 建築基準法 第47条 (壁面線による建築制限) 準用 建築基準法 第48条 (用途地域等) 準用 建築基準法 第51条 (卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置) 準用 建築基準法 第52条 (容積率) 準用 建築基準法 第53条 (建蔽率) 準用 建築基準法 第53の2条 (建築物の敷地面積) 準用 建築基準法 第57の5条 (高層住居誘導地区) 準用 建築基準法 第68の18条 (型式適合義務等) 準用 建築基準法 第84条 (被災市街地における建築制限) 準用 建築基準法 第87条 (用途の変更に対するこの法律の準用) 準用 建築基準法 第87の4条 (建築設備への準用) 準用 建築基準法 第88条 (工作物への準用) 準用 建築基準法 第90条 (工事現場の危害の防止) 引用 建築基準法 第19条 (敷地の衛生及び安全) 引用 建築基準法 第28条 (居室の採光及び換気) 引用 建築基準法 第31条 (便所) 引用 建築基準法 第35条 (特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準) 引用 建築基準法 第36条 (この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準) 引用 建築基準法 第54条 (第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離) 引用 建築基準法 第55条 (第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度) 引用 建築基準法 第56条 (建築物の各部分の高さ) 引用 建築基準法 第56の2条 (日影による中高層の建築物の高さの制限) 引用 建築基準法 第57の4条 (特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度) 引用 建築基準法 第58条 (高度地区) 引用 建築基準法 第59条 (高度利用地区) 引用 建築基準法 第60条 (特定街区) 引用 建築基準法 第60の2条 (都市再生特別地区) 引用 建築基準法 第60の3条 (特定用途誘導地区) 引用 建築基準法 第67条 (特定防災街区整備地区) 引用 建築基準法 第68条 引用 建築基準法 第85条 (仮設建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第87の3条 (建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和)