空家等対策の推進に関する特別措置法第七条第六項に規定する敷地特例適用要件に関する基準を定める省令令和五年国土交通省令第九十四号
第4条
法第七条第三項の規定により同条第一項に規定する空家等対策計画に定めようとする空家等活用促進区域のうち都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号に掲げる防火地域又は準防火地域その他の市街地における火災の危険を防除する必要がある区域として敷地特例適用要件に定める区域(第六条において「防火地域等」という。)における構造に関する基準は、前条及び次条に規定するもののほか、特例適用建築物が建築基準法第五十三条第三項第一号イに規定する耐火建築物等又は同号ロに規定する準耐火建築物等であることとする。