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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号

第9条(令第四条第三号の国土交通省令で定める施設)

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第三号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 スプリンクラー設備その他の消火設備 二 廊下及び階段 三 エレベーター及びエレベーターホール 四 特殊基礎 五 立体的遊歩道及び人工地盤施設 六 給水施設、排水施設、ごみ処理施設、電気施設、熱供給施設及び情報通信施設 七 機械室、電気室及び管理事務所 八 避難設備 九 警報設備及び監視装置 十 避雷設備及び電波障害防除設備 十一 集会施設

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なし