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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号

第13条(法第十三条第一項第二号の国土交通省令で定める基準)

法第十三条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 第四条第二号に掲げる基準 二 第四条第三号に掲げる基準

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なし