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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号

第1条(建替計画の認定の申請)

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第一号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。 ただし、第四条第二号の国土交通大臣が定める基準に適合する場合にあっては、木造建築物基準計算書に代えて、当該基準に適合することを証する書類を添付するものとする。 図書の種類 明示すべき事項 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物並びに建替事業区域 配置図 除却する建築物 縮尺、方位、建替事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに敷地の道路に接する部分及びその長さ 新築する建築物 縮尺、方位、建替事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び建替事業区域内に確保する空地の配置 各階平面図 新築する建築物 縮尺、方位、間取及び延焼のおそれのある部分(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第六号に規定する延焼のおそれのある部分をいう。以下この表及び第四条第一号イにおいて同じ。)の外壁の構造 二面以上の立面図 新築する建築物 縮尺、開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造 木造建築物基準計算書 第四条第二号に規定する基準入力エネルギー及び保有限界エネルギーの計算内容 同意証書 法第四条第二項の同意を得なければならない場合におけるその同意を得たことを証する内容 2 法第五条第五項前段の規定により建築基準法第六条第一項の規定による確認又は同法第十八条第三項の規定による通知があったものとみなされるものとして法第五条第一項の建替計画の認定を受けようとする建替計画について法第四条第一項の認定の申請をしようとする者は、前項の申請書の正本及び副本に、建築基準法第六条第一項の規定による確認の申請書(次項において「確認申請書」という。)又は同法第十八条第二項の規定による通知に要する通知書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。 3 第一項に規定する図書及び確認申請書又は前項の通知書に係る図書は、併せて作成することができる。