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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号

第3条(建替計画の認定の通知)

所管行政庁は、法第五条第一項の規定により建替計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。 2 前項の通知は、第一条第一項の申請書の副本及び図書を添えてするものとする。