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建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号

第88条(地震力)

建築物の地上部分の地震力については、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和(第八十六条第二項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。)に当該高さにおける地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。 この場合において、地震層せん断力係数は、次の式によつて計算するものとする。 Ci=ZRtAiCo (この式において、Ci、Z、Rt、Ai及びCoは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Ci 建築物の地上部分の一定の高さにおける地震層せん断力係数 Z その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度及び地震活動の状況その他地震の性状に応じて一・〇から〇・七までの範囲内において国土交通大臣が定める数値 Rt 建築物の振動特性を表すものとして、建築物の弾性域における固有周期及び地盤の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値 Ai 建築物の振動特性に応じて地震層せん断力係数の建築物の高さ方向の分布を表すものとして国土交通大臣が定める方法により算出した数値 Co 標準せん断力係数) 2 標準せん断力係数は、〇・二以上としなければならない。 ただし、地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内における木造の建築物(第四十六条第二項第一号に掲げる基準に適合するものを除く。)にあつては、〇・三以上としなければならない。 3 第八十二条の三第二号の規定により必要保有水平耐力を計算する場合においては、前項の規定にかかわらず、標準せん断力係数は、一・〇以上としなければならない。 4 建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に次の式に適合する水平震度を乗じて計算しなければならない。 ただし、地震時における建築物の振動の性状を適切に評価して計算をすることができる場合においては、当該計算によることができる。 k≧0.1(1-(H/40))Z (この式において、k、H及びZは、それぞれ次の数値を表すものとする。 k 水平震度 H 建築物の地下部分の各部分の地盤面からの深さ(二十を超えるときは二十とする。)(単位 メートル) Z 第一項に規定するZの数値)