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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号

第6の3条(法第五条第一項第四号の国土交通省令で定める基準)

法第五条第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、当該空地が、道路若しくは公園、緑地、広場その他の公共空地であること又は建替事業区域の周辺の区域からの避難に利用可能な幅員四メートル以上の通路であることとする。 ただし、建替事業区域の周辺の区域において防災街区が適切に整備されている場合は、この限りでない。

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なし