畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
第48条(敷地等と道路との関係)
畜舎等の敷地は、道路(建築基準法第四十二条第一項に規定する道路並びに同条第二項及び第四項の規定により同条第一項の道路とみなされるものをいい、次に掲げるものを除く。第五十条及び別表第三の(十六)の項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。 一 自動車のみの交通の用に供する道路 二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路
2 前項の規定は、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第十条の三第四項各号に掲げる基準に適合する畜舎等で、都道府県知事が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものについては、適用しない。
3 地方公共団体は、畜舎等について、その規模又は位置の特殊性により、第一項の規定によっては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は畜舎等と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。