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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号

第60条(都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の畜舎等の敷地及び構造)

建築基準法第六条第一項第三号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、次項及び第三項に定める基準に従い、条例で、畜舎等の建蔽率、畜舎等の高さその他の畜舎等の構造に関して必要な制限を定めることができる。 2 前項の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項のうち必要なものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。 一 畜舎等の建蔽率の最高限度 第四十五条の規定による制限より厳しいものでないこと。 二 畜舎等の高さの最高限度 地階を除く階数が二である建築物の通常の高さを下回らない数値であること。 三 畜舎等の各部分の高さの最高限度 第四十六条の規定による制限より厳しいものでないこと。 四 日影による中高層の畜舎等の高さの制限 第四十七条の規定による制限より厳しいものでないこと。 五 畜舎等又はその敷地と道路との関係 第四十八条から第五十条までの規定による制限より厳しいものでないこと。 3 第一項の規定に基づく条例については、第五十八条第九項の規定を準用する。 4 景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区内においては、市町村は、良好な景観の保全を図るため必要があると認めるときは、次項及び第六項に定める基準に従い、条例で、畜舎等の高さ、壁面の位置その他の畜舎等の構造又は敷地に関して必要な制限を定めることができる。 5 前項の規定に基づく条例による制限は、建築基準法施行令第百三十六条の二の十第一項各号に掲げる事項のうち必要なものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。 6 第四項の規定に基づく条例については、第五十二条第三項、第五十八条第十項及び第十一項の規定を準用する。

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準用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第48条 (敷地等と道路との関係) 準用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第49条 (その敷地が四メートル未満の道路にのみ接する畜舎等に対する制限の付加) 準用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第50条 (道路内の建築制限) 準用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第52条 (特定用途制限地域) 準用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第58条 (市町村の条例に基づく制限) 引用 建築基準法 第6条 (建築物の建築等に関する申請及び確認) 引用 建築基準法施行令 第136の2条 (防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第45条 (畜舎等の建蔽率) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第46条 (畜舎等の各部分の高さ) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第47条 (日影による中高層の畜舎等の高さの制限) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第74条 (交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない場合)