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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号

第47条(日影による中高層の畜舎等の高さの制限)

建築基準法第五十六条の二第一項に規定する対象区域(以下「対象区域」という。)内にある同法別表第四(ろ)欄の四の項イ又はロのうちから同条第一項の規定により地方公共団体が指定するものに掲げる畜舎等は、冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあっては、午前九時から午後三時まで)の間において、それぞれ、同表(は)欄の四の項イ又はロに掲げる平均地盤面からの高さの水平面(対象区域外の部分、高層住居誘導地区内の部分、都市再生特別地区内の部分及び当該畜舎等の敷地内の部分を除く。)に、敷地境界線からの水平距離が五メートルを超える範囲において、同表(に)欄の(一)、(二)又は(三)の号のうちから同条第一項の規定により地方公共団体が指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。 2 同一の敷地内に二以上の畜舎等がある場合においては、これらの畜舎等を一の畜舎等とみなして、前項の規定を適用する。 3 畜舎等の敷地が道路、川又は海その他これらに類するものに接する場合、畜舎等の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合その他これらに類する特別の事情がある場合における第一項の規定の適用の緩和に関する措置は、建築基準法施行令第百三十五条の十二第三項及び第四項に定めるところによる。 4 対象区域外にある高さが十メートルを超える畜舎等で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある畜舎等とみなして、第一項の規定を適用する。 5 対象区域内にある部分の軒の高さが七メートルを超える畜舎等又は高さが十メートルを超える畜舎等(以下この項において「対象畜舎等」という。)が第一項の規定による日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合には当該対象畜舎等がある各区域内に、対象畜舎等が、冬至日において、対象区域のうち当該対象畜舎等がある区域外の土地に日影を生じさせる場合には当該畜舎等が日影を生じさせる各区域内に、それぞれ当該対象畜舎等があるものとして、同項の規定を適用する。