畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
第77条(基準時)
この章及び別表第九において「基準時」とは、法第八条第一項の規定により、第四条第一号、第六条、第十九条から第二十一条まで、第二十三条から第二十四条の二まで、第二十五条、第二十六条第一項第一号、第二号、第三号(建築基準法第六十一条及び第六十二条に係る部分に限る。)若しくは第四号(建築基準法第六十七条第一項に係る部分に限る。)、第二十八条から第三十条まで、第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条第一項、第五十一条、第五十四条第一項若しくは第二項、第五十五条第一項若しくは第二項、第五十六条第三項から第五項まで又は第五十七条第一項若しくは第二項の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等について、法第八条第一項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとする。)に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない期間の始期をいう。