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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号

第77条(基準時)

この章及び別表第九において「基準時」とは、法第八条第一項の規定により、第四条第一号、第六条、第十九条から第二十一条まで、第二十三条から第二十四条の二まで、第二十五条、第二十六条第一項第一号、第二号、第三号(建築基準法第六十一条及び第六十二条に係る部分に限る。)若しくは第四号(建築基準法第六十七条第一項に係る部分に限る。)、第二十八条から第三十条まで、第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条第一項、第五十一条、第五十四条第一項若しくは第二項、第五十五条第一項若しくは第二項、第五十六条第三項から第五項まで又は第五十七条第一項若しくは第二項の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等について、法第八条第一項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとする。)に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない期間の始期をいう。

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引用 建築基準法 第61条 (防火地域及び準防火地域内の建築物) 引用 建築基準法 第67条 (特定防災街区整備地区) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第7条 (基準適合義務等) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第8条 (既存認定畜舎等への技術基準の適用除外) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第4条 (畜舎等の敷地及び構造の制限) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第6条 (構造耐力) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第19条 (大規模の畜舎等) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第20条 (屋根) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第21条 (外壁) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第23条 (大規模の木造畜舎等の外壁等) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第24条 (間仕切壁等) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第24の2条 (耐火建築物等としなければならない畜舎等) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第25条 (畜舎等の隔壁) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第26条 (その他防火上必要な技術基準) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第28条 (石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第29条 (畜舎等の敷地内における通路) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第30条 (建築設備の構造強度) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第45条 (畜舎等の建蔽率) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第46条 (畜舎等の各部分の高さ) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第47条 (日影による中高層の畜舎等の高さの制限) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第51条 (壁面線による建築等の制限) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第54条 (特定街区) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第55条 (都市再生特別地区) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第56条 (特定防災街区整備地区) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第57条 (景観地区) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第62条 (畜舎等の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)

この条文を準用・引用する条文 0

なし