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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号

第56条(特定防災街区整備地区)

特定防災街区整備地区内においては、畜舎等の敷地面積は、特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた建築物の敷地面積の最低限度以上でなければならない。 2 前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された際、現に認定畜舎等の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。 一 前項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、建築物の敷地面積の最低限度に関する従前の制限に違反していた認定畜舎等の敷地又は所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地 二 前項の規定に適合するに至った認定畜舎等の敷地又は所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地 3 特定防災街区整備地区内においては、畜舎等の壁又はこれに代わる柱は、特定防災街区整備地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められたときは、畜舎等の地盤面下の部分を除き、当該壁面の位置の制限に反して建築等をしてはならない。 4 特定防災街区整備地区内においては、その敷地が防災都市計画施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十一条第二項に規定する防災都市計画施設をいう。以下同じ。)に接する畜舎等の防災都市計画施設に係る間口率(防災都市計画施設に面する部分の長さの敷地の当該防災都市計画施設に接する部分の長さに対する割合をいう。以下同じ。)及び高さは、特定防災街区整備地区に関する都市計画において建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められたときは、それぞれ、これらの最低限度以上でなければならない。 5 前項の場合においては、同項に規定する建築物の高さの最低限度より低い高さの畜舎等の部分(同項に規定する建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。別表第三の(二十)の項において同じ。)は、空隙のない壁が設けられる等防火上有効な構造としなければならない。 6 前二項の畜舎等の防災都市計画施設に係る間口率及び高さの算定方法は、建築基準法施行令第百三十六条の二の四に定めるところによる。