畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
第61条(公共事業の施行等による敷地面積の減少)
建築基準法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの認定畜舎等の敷地面積の減少により、この省令若しくはこれに基づく条例の規定に適合しないこととなった場合又はこれらの規定に適合しない部分を有するに至った場合においては、当該認定畜舎等、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する認定畜舎等、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。 一 工事の着手が建築基準法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行による認定畜舎等の敷地面積の減少の後である増築、改築又は第七十八条各号に掲げる行為(第八十六条第一項に規定する範囲内の行為を除く。)に係る認定畜舎等又はその敷地 二 前号に該当する認定畜舎等又はその敷地の部分 三 この省令又はこれに基づく条例の規定に適合するに至った認定畜舎等、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分
3 第五十六条第二項(第五十七条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、建築基準法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行による面積の減少により、当該事業の施行の際現に認定畜舎等の敷地として使用されている土地で第五十六条第一項若しくは第五十七条第三項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならばこれらの規定に適合しないこととなる土地について準用する。 この場合において、第五十六条第二項中「同項の規定は」とあるのは「前項又は次条第三項の規定は」と、同項第一号中「前項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、」とあるのは「建築基準法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも」と、「従前の制限」とあるのは「制限」と、同項第二号中「前項」とあるのは「前項若しくは次条第三項」と、「同項」とあるのは「これら」と読み替えるものとする。