畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
第79条(用途地域等関係)
法第八条第一項の規定により第四条第一号の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等について法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。 一 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における認定畜舎等の敷地及び構造が建築基準法第四十八条第一項から第十三項まで(これらの規定のただし書を除く。)、第五十三条第一項(第六号を除く。)及び第二項、第五十三条の二第一項(ただし書を除く。)及び第三項、第五十六条第一項(同法別表第三(ろ)欄の四の項及び五の項に係る部分並びに第二号及び第三号を除く。別表第九の(二)の項において同じ。)、第二項から第四項まで、第六項及び第七項(第二号及び第三号を除く。)、第五十六条の二第一項(同法別表第四(ろ)欄の四の項に係る部分及びただし書を除く。)、第二項から第五項まで、第五十七条の四第一項本文、第五十七条の五、第五十八条第一項、第五十九条第一項(建築物の容積率に係る部分並びに第二号及び第三号を除く。)及び第二項、第六十条の二の二第一項から第三項まで(これらの規定のただし書を除く。)並びに第六十条の三第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第二項本文の規定並びに同法第四十九条、第六十条の二の二第四項、第六十条の三第三項及び第六十八条の二第一項(建築基準法施行令第百三十六条の二の五第一項(建築物の容積率に係る部分に限る。)の規定に係る部分を除く。別表第九の(二)の項において同じ。)の規定に基づく条例の規定に適合すること。 二 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の一・二倍を超えないこと。