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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号

第21条(外壁)

建築基準法第二十二条第一項の市街地の区域内にある畜舎等(同法第二十三条に規定する木造建築物等である畜舎等(第二十三条において「木造畜舎等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、同法第二十三条の規定に適合するものとしなければならない。