HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第22条(屋根)

特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。 ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。 2 特定行政庁は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、都市計画区域内にある区域については都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村の長たる特定行政庁が行う場合にあつては、当該市町村都市計画審議会。第五十一条を除き、以下同じ。)の意見を聴き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 建築基準法 第99条 引用 建築基準法 第24条 (建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置) 引用 建築基準法 第25条 (大規模の木造建築物等の外壁等) 引用 建築基準法 第84の2条 (簡易な構造の建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第85条 (仮設建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第85の2条 (景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第85の3条 (伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和) 引用 建築基準法 第86の7条 (既存の建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第87の3条 (建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和) 引用 建築基準法 第91条 (建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置) 引用 建築基準法 第105条 引用 建築基準法施行令 第109の3条 (主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準) 引用 建築基準法施行令 第109の9条 (法第二十二条第一項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準) 引用 建築基準法施行令 第136の10条 (簡易な構造の建築物の基準) 引用 建築基準法施行令 第137条 (基準時) 引用 建築基準法施行令 第137の2の3条 (屋根関係) 引用 建築基準法施行令 第137の12条 (大規模の修繕又は大規模の模様替) 引用 建築基準法施行令 第149条 (特別区の特例) 引用 建築基準法施行規則 第1の3条 (確認申請書の様式) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第20条 (屋根) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第21条 (外壁) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第22条 (畜舎等が建築基準法第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第62条 (畜舎等の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)