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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号

第62条(畜舎等の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)

畜舎等の敷地がこの省令の規定(第四条第一号、第二十六条第一項第四号及び第四十五条から第四十七条までの規定を除く。以下この条において同じ。)による畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する禁止又は制限を受ける区域(建築基準法第二十二条第一項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区の内外にわたる場合においては、その畜舎等又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の畜舎等に関するこの省令の規定を適用する。