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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第61条(防火地域及び準防火地域内の建築物)

防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止するためにこれらに必要とされる性能に関して防火地域及び準防火地域の別並びに建築物の規模に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。 ただし、門又は塀で、高さ二メートル以下のもの又は準防火地域内にある建築物(木造建築物等を除く。)に附属するものについては、この限りでない。 2 前項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

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なし

この条文を準用・引用する条文 27

準用 建築基準法 第99条 準用 建築基準法施行令 第135の20条 (耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物等) 引用 建築基準法 第3条 (適用の除外) 引用 建築基準法 第23条 (外壁) 引用 建築基準法 第84の2条 (簡易な構造の建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第85の2条 (景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第85の3条 (伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和) 引用 建築基準法 第86条 (一の敷地とみなすこと等による制限の緩和) 引用 建築基準法 第86の7条 (既存の建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第105条 引用 建築基準法施行令 第112条 (防火区画) 引用 建築基準法施行令 第136の2条 (防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準) 引用 建築基準法施行令 第136の2の11条 (型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定) 引用 建築基準法施行令 第137条 (基準時) 引用 建築基準法施行令 第137の10条 (防火地域関係) 引用 建築基準法施行令 第137の11条 (準防火地域関係) 引用 建築基準法施行令 第137の12条 (大規模の修繕又は大規模の模様替) 引用 建築基準法施行令 第137の14条 (独立部分) 引用 建築基準法施行規則 第1の3条 (確認申請書の様式) 引用 建築基準法施行規則 第11の2の3条 (手数料の額) 引用 消防法施行規則 第5の3条 (防火上有効な措置等) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第26条 (その他防火上必要な技術基準) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第77条 (基準時) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第82条 (防火地域関係) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第83条 (準防火地域関係) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第86条 (大規模の修繕又は大規模の模様替) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第87条 (増築等)